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後期高齢者医療制度で変わった点その2


従来の高齢者医療の基準を定めていた老人保健法による医療制度では、対象者は65歳以上で一定の障害を持っている方、若しくは75歳以上の高齢者という定義がなされていました。

これに関しては、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)でも同様です。65歳以上で尚且つ一定以上の障害を抱えている方、若しくは75歳以上が対象となります。ただし、対象となる日が変わります。

これまでは対象となる日は75歳の誕生日の翌月の1日でした。つまり、5月10日が誕生日の人は6月1日、8月2日が誕生日の人は9月1日、11月1日が誕生日の人は12月1日からが医療費の軽減や保険料免除の対象となっていた訳です。

しかし、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、75歳の誕生日の当日からが対象となります。つまり、5月10日が誕生日の人は5月10日、8月2日が誕生日の人は8月2日、11月1日が誕生日の人は11月1日から、となります。

まだ75歳ではなく、今年以降に75歳を迎える方は、ぜひこれを覚えておいてください、とても大切です。また、病院の窓口で見せる物も変わりました。
これまでは、病院に行った際、その窓口で医療受給者証と健康保険証という二つの証明書を見せていましたよね。

それが、今後は後期高齢者の保険証のみという形になりました。よって、これからは窓口でこれまで持っていた医療受給者証と健康保険証ではなく、後期高齢者の保険証を見せなければなりません。

これも、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の抱える問題のひとつです。

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