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後期高齢者医療制度で変わった点その3


医療機関にかかった際の医療費の自己負担額は、老人保健法による医療制度において、通常1割、現役並みの所得者においては3割という基準が設けられていました。
これは、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)でも変わりはありません。
1割ないし3割で医療費負担額の割合は固定です。
では、なぜ高齢者の負担が増していると報道されているのでしょうか。
その原因は、保険料にあります。

従来の制度、つまりは老人保健法による医療制度では、健康保険に加入している人に扶養されている高齢者の方については、保険料は免除となっていました。
しかし、今回の後期高齢者医療制度(長寿医療制度)では、65歳以上で一定以上の障害を持っている方もしくは75歳以上のすべての方は、健康保険から強制的に脱退され、県の後期高齢者保険に加入する事になります。
よって、今までのような免除は受けられなくなりました。
広域連合に対して加入者全員が保険料を支払わなければなりません。

加えて、年間18万円以上の年金需給を受けている方に関しては、この年金から保険料が天引きされます。
これが、4月1日以降世間を騒がしている要因です。
この天引きされるということを知らなかった人たちは、自分だけ不当にとられた、あるいは年金から誰かが勝手にお金を持ち出したと思い、いろいろな機関に問い合わせを行ったというわけです。

また、4月から保険料が必要になるということを知らなかった人も中にはたくさんいますし、高齢者の医療制度が変わるということも知らない人はたくさんいたようです。
情報化社会が叫ばれて久しい今日ですが、後期高齢者医療制度(長寿医療制度)の周知徹底は中々うまくいっていないのが現状のようです。


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